2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
中国では大きくならないマイクロ豚がペット用に販売をされると。アメリカでは切り口が茶色に変色しないマッシュルームが規制なしで流通を認められた。リンゴでも大根でも野菜を切ると切り口が茶色に変色する。これは、空気に触れたところが酸化しないようポリフェノールという物質ができて、表面を茶色にして酸化を防御するという知恵です。切り口が茶色にならないので、見た目は新鮮に見えます。しかし、その実、酸化はしている。
中国では大きくならないマイクロ豚がペット用に販売をされると。アメリカでは切り口が茶色に変色しないマッシュルームが規制なしで流通を認められた。リンゴでも大根でも野菜を切ると切り口が茶色に変色する。これは、空気に触れたところが酸化しないようポリフェノールという物質ができて、表面を茶色にして酸化を防御するという知恵です。切り口が茶色にならないので、見た目は新鮮に見えます。しかし、その実、酸化はしている。
ペット用のノミ取り剤等を始めといたしまして、犬猫用の医薬品を製造販売しようとする者は、医薬品医療機器法等に基づきまして、農林水産大臣から動物用医薬品としての製造販売の承認を受ける必要がございます。その際には、人への安全性等に関する事項を含めまして、薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会におきまして審議をいたしまして決定しているところでございます。
ここに写っている登録票は、両方ともペット用に販売されていた小型猿のものであります。 一つ目の画像、左側、スローロリスです。規制前、二〇〇七年九月十三日より前に取得したと登録票に書かれておりますが、販売用の表示を見ていただくと、二〇〇八年タイ産と書かれております。
生息国で保護されている動物の国内でのペット用販売や、ワシントン条約を遵守した交雑個体の扱い、さらには動愛法と連携した取扱業者の規制強化など、まだまだやらなきゃならないことがたくさんあろうかと思います。 本来ならば、大臣に最後の御所見をいただきたいところでありますが、私は、この法改正を通じて、これがゴールではないんだということだけは皆さんとともに共有をしていきたいと思います。
例えばペットフードというのは、通常考えますと、仮に人が食べられるといたしましても、通常、販売事業者はペット用ということで販売することでございまして、恐らく、食品として表示を行っていくということは想定しにくいということでございます。その場合には当然一〇%の適用ということになります。
○安倍内閣総理大臣 今の主税局長の答弁は大変わかりやすいと思うんですが、いわば、人が食べるということであれば、これは当然食品に課せられたさまざまなハードルを越えていかなければならないわけでありまして、かつ、食品であれば、大体人間が食べるものはペットにも食べさせるわけでありますが、しかし、同時に、ペットが好きな人は、やはりペット用のものを食べさせた方が栄養のバランスがいいので食べさせているわけでありますし
七割以上は人間が食べられない、そんな部位でありますが、もう工夫をしているところは、こうした食べられない部位をドッグフードなどペット用のフードに変更させて、加工させて流通をさせようとして努力もされています。
どうしても、小動物あるいはペット用、こちらの方に六割から七割の方が志願される、そして大動物は三割から四割である、その中で産業用動物は一割に満たないというようなことであります。
御承知のように、全国に広がって、瞬く間にコイの養殖に大打撃を与えてしまったコイヘルペス、ある説には観賞用に海外から輸入されたペット用観賞魚が原因ではないかという、そんな説も出てきております。また、つい最近では、皇居のお堀のコイがコイヘルペスで大量に死んだというニュースも、恐らく皆さん御存じだというふうに思います。
また、ことしの二月からはペット用の鳥等についても検疫をさせていただいているところでございます。 そしてまた、国内で発生、どういう経路かわからないんですが発生したというようなことになりますと、すぐ対策を講じなきゃなりませんので、マニュアルに基づきまして都道府県に指示いたしまして、今一週間ごとに鶏の死亡状況を報告させているところでございます。
○政府参考人(田中慶司君) 最近、ペット用の温泉が利用されておりますけれども、これはペット専用に設けました施設を利用しているものと聞いておりまして、一般の公衆を入浴させるための公衆浴場について規定します公衆浴場法の規制を受けるものではありません。
あるいは、肥料だとかペット用のフードなどはEUも禁じていないというような御指摘もございました。しかし、私は、一度きちっと徹底させるという必要性を感じて全部禁じたわけでございます。 しかし、その後の取り扱いについては、専門家等によるBSE対策検討会で議論をしていただいた上で、そこでいいということであればこれは解除してもいいのではないか、そういう認識に立っていたわけでございます。
しかし、それでも行政指導が徹底していなかったということは甘んじて受けなきゃなりませんが、肉骨粉を全部、輸入なども全部禁じたり、それから豚えさから肥料用、ペット用から全部禁じたり、これはもう本当のことを言えば民主的な手続を本当に踏んでいるんだろうか、あるいはこれの出口まで考えていないんじゃないかと後で批判されるんじゃないだろうかと。
国民の皆さん方の不安を解消するために、一時的に、全面的に停止するという措置をとったものでありますし、EUはペット用のフードだとか肥料というものは禁止していないのです。今でも禁止しておりません。しかし、今回、我が国におきましては、それらも一時的にストップさせていただきました。
○城島委員 猿についてはほとんど学術用ということでありますが、データによると、約二割から二五%ぐらいはペット用として輸入されているんじゃないかというように私の方では把握をしているわけでありますが、いずれにしても、今概略御説明あったように、報告されただけでもかなりの数の実はペット用の、ある面でいうといわゆる野生動物を含めてでありますが、輸入をされている。しかも、これがほとんどフリーで入ってきている。
なお、これらの多くは学術研究用であるというふうに聞いておりまして、御指摘のように、いわゆるペット用が主流であるというふうには聞いておりません。 その他のペット類の輸入実態についてでございますが、動物検疫所の統計によりますと、犬につきましては年間約一万三千から二万頭、オウム、インコ等の鳥類、鳥でございますが、これは年間約六十万羽であると承知をいたしております。
あなた方はできないと言うけれども、例えば輸入されているペット用の小鳥の検疫はしていますね。それは、ニューカッスル病が小鳥からも感染するということから、ニューカッスル病で小鳥の検疫が行われている。それならば、人畜共通感染症で、場合によっては人を死亡させる小鳥が感染源になっているオウム病、こういうものについても小鳥に対する検疫を行うこともできるわけであります。
先般も、猿等のペット用の動物の輸入を禁止してほしい、こういうお話をいたしました。先ほど冒頭にお話ししたとおり、猿からエボラ出血熱、それもフィリピン、日本から近いところであります。そうなると、私は、やはりペットとして扱われてしまう猿は輸入を禁止すべきである、こう思いますので、ぜひその方向に向けて御努力をいただきますよう重ねてお願いを申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきます。
箱の中では、南米 ガイアナから四十時間の旅を終えたばかりの ペット用リスザル百六十二匹が黒い大きなひと みを光らせていた。体長約三十センチの生後間 もないリスザルは、何の検疫も受けず某県の ペット卸業者に引き取られていった。
しかし、ペット用としては私は不向きである。お考えを、大臣、どうでしょうか。
○増田(久)政府委員 率直に申し上げまして、畜産局というのはペット用の問題についてはあまり関心を示していなかったという感じが私としてしているわけです。
○政府委員(増田久君) 三十五年に「その他の動物」というところで八万というふうな数が出ておりますが、その当時はペット用の家禽でございます。ペット用といいますか、賞玩用の鳥、そういったものは検疫の対象にしておったわけでございますが、それを四十年から対象といたしておりません。